おおたスポーツ学校運営協議会設置要綱
(設置)
第1条 太田市におけるジュニアスポーツの強化、支援活動を積極的に推進するため、「おおたスポーツ学校運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。また、運営協議会はおおたスポーツ学校の諮問に応ずるとともに、おおたスポーツ学校に意見を述べる機関とする。
(1)ジュニアスポーツの強化、育成及び底辺拡大に関すること。
(2)ジュニアスポーツ環境の充実に関すること。
(3)ジュニアスポーツの指導者育成に関すること。
(4)ジュニアスポーツ大会の開催及び運営に関すること。
(5)ジュニアスポーツ活動の調査、研究に関すること。
(6)おおたスポーツ学校の広報、啓発に関すること。
(7)その他必要な事項に関すること。
(組織、定数及び委嘱)
第3条 運営協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(1)体育・スポーツ団体等に所属する者及びスポーツ活動に従事する者。
(2)学識経験者。
(3)その他特に必要と認める者。
2 委員の定数は、10人以内とする。
3 委員は、おおたスポーツ学校校長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合には、その後任者を補欠委員に委嘱する。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役職及び職務)
第5条 運営協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 運営協議会へ顧問を置くことができる。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、審議決定することができない。
3 運営協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営協議会の事務は、おおたスポーツ学校事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱の定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は運営協議会が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
2 第4条第1項の規定にかかわらず、施行日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成23年3月31日とする。